1971-05-07 第65回国会 衆議院 農林水産委員会 第23号 第四条は、通算退職年金の受給要件の緩和を行なうものでありまして、明治四十四年四月一日以前に生まれた老齢者につきまして、通産対象期間を合算して十年以上である場合には、新たに、昭和四十六年十一月分から通算退職年金を支給することとしております。 中野和仁